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第1節 労働保険料<概論> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 |
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1 労働保険料 (法10条) 重要度 ●
前年改正
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2 一般保険料の額 (法11条) 重要度 ●●●
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□「一般保険料に係る保険料率」は、次のとおりである(法12条1項)。
その事業に成立している保険関係 |
「賃金総額」×一般保険料率
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イ) 労災保険及び雇用保険の両方 |
労災保険率と雇用保険率とを加えた率
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ロ) 労災保険のみ |
労災保険率
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ハ) 雇用保険のみ |
雇用保険率
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↓ なお…
□「一元適用事業」であっても、雇用保険の適用除外者又は免除対象高年齢労働者を使用する事業については、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する(整備省令17条1項)。(平6択)