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労働保険徴収法(1)-14

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7  継続事業の一括-2 (一括手続・則10条2項・3項)     重要度 ●●●

 

条文

 


2) 一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平2択)(平11択)(平12択)(平17択)(平21択)(平23択)

 

 

 

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3) 一括の指定は、申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について認可をする際に行うものとする。


4) 一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(平1択)(平11択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「申請書の提出」は、事務の所轄区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由する(則78条1項1号)。

 

□「継続事業の一括」は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けて行われる(有期事業の一括及び請負事業の一括の取扱いと異なる)。(平6択)


↓ なお…


実務的には、次のように取り扱われる。

 


イ)「指定事業以外の事業」については、保険関係の消滅に伴う労働保険料の確定精算に関する手続が必要となる。

(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)(平21択)


ロ)「指定事業」については、事業規模が拡大した取扱いとなるため、増加概算保険料の納付の手続を要する場合がある。(平8択)

 

 

advance

 

□継続事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。(平6択)(平8択)(平21択)

 


a) 雇用保険の被保険者に関する事務

(保険法上の事業主の事務)


b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)

 

 

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※テキスト33ページ~42ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません