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7 継続事業の一括-2 (一括手続・則10条2項・3項) 重要度 ●●●
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3) 一括の指定は、申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について認可をする際に行うものとする。
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□「申請書の提出」は、事務の所轄区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由する(則78条1項1号)。
□「継続事業の一括」は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けて行われる(有期事業の一括及び請負事業の一括の取扱いと異なる)。(平6択)
↓ なお…
実務的には、次のように取り扱われる。
(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)(平21択)
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□継続事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。(平6択)(平8択)(平21択)
(保険法上の事業主の事務)
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※テキスト33ページ~42ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません