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労働保険徴収法(1)-13

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テキスト本文の開始

 

 

 

5  請負事業の一括-2 (分離の認可・法8条2項)          重要度 ●● 

 

条文

 


元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して徴収法上の事業主の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があったときは、当該請負に係る事業*1については、当該下請負人を元請負人とみなして当該規定を適用する。

 

 

ここをチェック

 

□「分離の認可申請」は、認可を受けようとする元請負人及び下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則8条)。

(平8択)(平13択)(平17択)(平18択)(平20択)(平21択)


↓ ただし…


やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。(平9択)

 

□*1 下請負人をその「請負に係る事業の事業主」とする認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が一括有期事業に該当する事業以外の事業でなければならない(則9条)。(平1択)(平11択)


↓ 具体的には…

 


次のいずれかに該当すること。

 


a) 下請負人の請負に係る事業の概算保険料の額が160万円以上であること。


b) 下請負人の請負に係る事業の請負金額が1億9,000万円以上であること。

 

 

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6  継続事業の一括-1 (一括要件・法9条)                重要度 ●● 

 

条文

 


事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件*1に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(「指定事業」という)に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

(平18択)

 

 

ここをチェック

 

□「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人であることであり、代表者が同じであっても別法人であるときや法人事業と個人事業であるときは、一括することはできない。

 

□*1「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則10条1項)。

 


イ) それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
(平11択)(平16択)

 


a) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係る事業


b) 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係る事業


c) 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

 

 

ロ) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平11択)(平16択)

 


イ)-b)の事業であっても、労災保険率表における事業の種類を同じくすることが必要である。(平6択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□個々の事業の「規模」について、一括要件とはされていない。(平3択)

 

□個々の事業の「地域」について、制限規定は置かれていない。

(平13択)(平17択)