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5 請負事業の一括-2 (分離の認可・法8条2項) 重要度 ●●
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□「分離の認可申請」は、認可を受けようとする元請負人及び下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則8条)。
(平8択)(平13択)(平17択)(平18択)(平20択)(平21択)
↓ ただし…
やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。(平9択)
□*1 下請負人をその「請負に係る事業の事業主」とする認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が一括有期事業に該当する事業以外の事業でなければならない(則9条)。(平1択)(平11択)
↓ 具体的には…
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6 継続事業の一括-1 (一括要件・法9条) 重要度 ●●
(平18択)
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□「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人であることであり、代表者が同じであっても別法人であるときや法人事業と個人事業であるときは、一括することはできない。
□*1「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則10条1項)。
ロ) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平11択)(平16択)
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□個々の事業の「規模」について、一括要件とはされていない。(平3択)
□個々の事業の「地域」について、制限規定は置かれていない。
(平13択)(平17択)