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3 有期事業の一括-2 (一括手続・則6条3項・4項) 重要度 ●●●
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(1) 手続き上のながれ
□有期事業を開始したときは、初めに、所轄労働基準監督署長に対し「保険関係成立届」を提出することとなるが、それ以後は、一括有期事業の対象となる事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業(各々の建設現場)については、保険関係成立届を提出する必要はない。(平6択)
↓ ただし…
個々の事業についての労災保険関係の成立確認は必要であるから、「一括有期事業開始届」を提出しなければならない。
(「提出することで成立するのではない」という原則は、保険関係成立届と同じである)
(2) 一括の効果
□「有期事業の一括」は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)
なお、実務的には、次のように取り扱われる(昭40.7.31基発901号)。
(平8択)(平10択)(平23択)
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↓ また…
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【一括有期事業についての報告】
(場所、工期、請負代金等を記入)
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□有期事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。
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4 請負事業の一括-1 (一括要件・法8条1項) 重要度 ●●●
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□「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする(則7条)。
(平13択)(平15択)(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)
↓ なお…
下請負事業は、その事業規模にかかわらず元請負事業に一括される。(平3択)
□「請負事業の一括」は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)(平18択)
↓ これにより…
元請負人の事業と下請負人の事業が合わせて一つの事業とみなされて、元請負人のみが徴収法上の事業主となるため、元請負人は、その請負に係る事業について、下請負をさせた部分を含めてすべての保険料納付等の義務を負う(「雇用保険に係る保険関係」については、それぞれの下請負事業ごとに徴収法が適用される)。
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□請負事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、元請負人、下請負人それぞれの事業ごとに行わなければならない。
(平6択)(平21択)
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