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労働保険徴収法(1)-11

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2  有期事業の一括-1 (一括要件・法7条)                重要度 ●●●

 

条文

 


2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。(平13択)(平15択)(平17択)

 


イ) 事業主が同一人*1であること(平3択)(平6択)(平18択)


ロ) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業

(以下「有期事業」という)であること


ハ) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下*2であること

(平3択)


ニ) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること*3 (平17択)(平18択)


ホ) イ~ニに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件*4に該当すること

 

 

ここをチェック

 

□*1「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人である必要があることから、次のような事業は、原則として、一括できない。(平2択)(平6択)

 


a)「元請負人」として実施している事業と「下請負人」として実施している事業。


b)「法人」として実施している事業と法人の代表者が「個人」で請け負った事業。

 

 

□*2 「厚生労働省令で定める規模」の事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする(則6条1項)。

 


a) 概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること。(平5記)


b) 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億9,000万円未満であること。

(平21択)(平5記)

 

 

□*3「全部又は一部と同時に行われる」とは、2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要(有期事業全体を通じての時間的な連続性)があることを意味する(昭40.7.31基発901号)。

 

 

□*4「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則6条2項)。

 


a) それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。(平3択)


b) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平5記)


c) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(「一括事務所」という)で取り扱われること。(平8択)(平23択)

 

 

 

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d) 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること。

 


「厚生労働大臣が指定する種類の事業」とは、機械装置の組立て又は据付けの事業であり、この場合は、それぞれの有期事業の行われる地域に制限がなく一括が行われ(平12.12.25労告120号)。(平1択)(平23択)