前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労働保険徴収法(1)-10

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(26ページ目ここから)------------------

 

第3節 保険関係の一括

 

1  保険関係の一括の種類とイメージ                     重要度 ●   

 

outline

 

(1) 保険関係の一括の目的

 


保険関係の適用事務や保険料の徴収・収納事務は「都道府県」を単位として行われており、このとき、近隣都道府県にまたがる建設の事業を行う事業主や全国展開する一般企業の事業主に係る保険料収納事務を、よりスムーズにするための制度である。

 

 

(2) 請負事業の一括 (法8条)

 

 

(3) 有期事業の一括 (法7条)

 

 

↓ なお…


□各元請現場を「支店、営業所等」と置き換えれば「継続事業の一括(法9条)」である。