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労働保険徴収法(1)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□*1「保険給付の特例」は、次の場合に行われる(整備法18条)。

 


1) 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第75条の療養補償を行っている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法の規定により、保険給付を行うことができる。


3) 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、当該申請をしなければならない


↓ また…

 


政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とすると認められる労働者(事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに限る)についても、同様の取り扱いがなされる(整備法18条の2第1項)。

 

 

 

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□*2「特別保険料」の徴収 (整備法19条)

 


1) 政府は、特例により保険給付を行うこととなった場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか特別保険料を徴収する。


2) 特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。

 

 

ここで具体例!

 

◆労災保険の特例給付と特別保険料

 

 

 


a) 通常の保険料に加えて追加徴収されるのが「特別保険料」である。


b) 遡及期間や支給される保険給付額によって、徴収される期間(額)は異なる。


c) この取扱いは、暫定任意適用事業のみ対象となる(強制適用事業の場合は、事業開始日に、当然に保険関係が成立しているから)

 

 

 

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※テキスト19ページ~25ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません