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労働保険徴収法(1)-8

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2  暫定任意適用事業の消滅 (整備法8条、法附則4条)    重要度 ●●●

 

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◆保険関係の消滅要件

 


労災保険
(整備法8条)

 

1) 任意加入により労災保険に係る保険関係が成立している事業(擬制任意適用事業を含む)の事業主については、徴収法第5条(保険関係の消滅)の規定によるほか、その者が所轄労働基準監督署長を経由して当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。(平4択)

 

 

 

2) 消滅の申請は、次のいずれにも該当する場合でなければ行なうことができない。

 


a) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
(平5択)(平11択)(平21択)


b) 当該保険関係が成立した後1年を経過していること
(平7択)(平11択)(平21択)


c) 労災保険の保険給付の特例に関する経過措置*1により保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、厚生労働省令で定める期間*2を経過していること(平8択)(平23択)

 

雇用保険
(法附則4条)

 

1) 任意加入により雇用保険に係る保険関係が成立している事業(擬制任意適用事業を含む)の事業主については、第5条(保険関係の消滅)の規定によるほか、その者が所轄公共職業安定所長を経由して当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。(平4択)

 

 

2) 消滅の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。

(平2択)(平7択)(平21択)(平23択)

 

      

  ↓ なお…


□「消滅の申請」は、両保険関係とも事業主の意思に基づき行われるものであるから、労働者が保険関係の消滅を希望した場合であっても、事業主にその意思がないときは、当該申請をしなくてもよい。