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労働保険徴収法(1)-7

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テキスト本文の開始

 

 

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ここをチェック

 

(1) 保険関係の成立要件

 


労災保険
(整備法5条)

 

1) 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が所轄労働基準監督署長を経由して労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。

(平4択)(平21択)


↓ なお…

 


労災保険の保険料は全額事業主負担であるため、任意加入について労働者の同意を得る必要はなく、事業主の加入意思のみで申請を行うことができる。(平3択)

 

 

2) 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。 (平2択)(平5択)(平6記)

 

雇用保険
(法附則2条)

 

1) 雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が所轄公共職業安定所長を経由して雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(平4択)(平12択)

 

 

2) 任意加入の申請は、その事業に使用される労働者(適用事業となった場合に被保険者となるべき者)の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない。
(平2択)(平5択)(平11択)(平15択)


↓ なお…

 


任意適用の成立認可を受けた場合には、雇用保険の被保険者となることを希望しなかった者であっても、被保険者となるべき者は、当該認可があった日に資格を取得する。

(平2択)(平5択)(平12択)

 

 

3) 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。 (平5択)(平8択)(平21択)

 

 

(2) 擬制任意適用事業


□事業内容や経営組織の変更、使用する労働者数の減少等があった場合
(平3択)(平4択)(平7択)(平8択)(平10択)(平15択)(平18択)

 


労災保険
(整備法5条3項)

 

強制適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。 (平23択)

 

雇用保険
(法附則2条4項)

 

強制適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす

 

       

↓ この場合…


□保険関係は消滅することなく、引き続き成立することとなる。(平12択)

 

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第2節  保険関係の消滅

 

1  保険関係の消滅 (法5条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。(平15択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「廃止」とは、継続事業がその事業を終えたときをいう。
(平4択)(平11択)(平15択)

 

□「終了」とは、有期事業がその事業を終えたときをいう。

 

□「消滅」については、事業主の何らの手続を必要とせず、その事業が廃止された日(終了した日)の翌日に法律上当然に消滅する。


↓ ただし…


労働保険料の確定精算の手続(確定保険料申告書の提出)を行わなければならない(暫定任意適用事業についても同様である)。
(平2択)(平15択)(平19択)(平23択)