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労働保険徴収法(1)-6

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(2) 年金事務所を経由することができる「申告書」(則38条1項・2項)

 


イ) 事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る)が所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して提出すべき次の申告書であること。

 


一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書

 

 

ロ) 年金事務所を経由することができる申告書は、次のいずれにも該当する場合であること。

 


a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること。


b) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されていないこと。


c) 当該事業の事業主が、その保険年度の6月1日から40日以内に提出するものであること。

 

 

3  暫定任意適用事業の成立 (整備法5条、法附則2条)    重要度 ●●●

 

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暫定任意適用事業は「二元適用事業」であるため、労災保険の保険関係及び雇用保険の保険関係の成立又は消滅は、それぞれの手続により別個に取扱う。


↓ このとき…


「保険関係成立届」を提出する必要はないが、「名称、所在地等変更届」の対象となる事項に変更があった場合は、当該届書を提出する必要がある。