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労働保険徴収法(1)-5

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ちょっとアドバイス

 

◆労働保険関係事務の所轄 (則1条) (平5択)

 


保険関係の成立条件

 

提出先

 

 

イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)

 

所轄労働基準監督署長

 

ロ)「二元適用事業」で労災保険に係る保険関係が成立している事業

 

 

ハ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業(平3択)(平23択)

 

所轄公共職業安定所長

 

ニ)「一元適用事業」で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業(事務処理の委託をしていないものに限る)

 

 

ホ)「二元適用事業」で雇用保険に係る保険関係が成立している事業

 

 

□保険関係成立届の提出の有無と保険関係の成立の成否との間に直接的な影響はないが、「建設の事業の保険関係成立の標識」として、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない(則77条)。

(平5択)(平12択)(平19択)(平21択)

 

outline

 

◆労働保険関係書類の提出先について


□保険関係成立届等の関係書類について、労働保険事務組合(以下「事務組合」という)への委託の有無によって提出先に所轄区分があるのだが…、これはなぜ?


↓ 過去においては…

 


イ) 雇用保険に係る厚生労働大臣(当時は労働大臣)の権限は、「都道府県知事」に委任されていた(現在は、都道府県労働局長(以下「労働局長」という))。

 


a) 公共職業安定所の直近上級行政機関は「都道府県」であった

(現在は、労働局)


b) 事務組合の開設認可は「都道府県知事」が行っていた(現在は、労働局長)

 

     

   ↓ したがって…

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ロ) 事務組合に委託している事業所に関する一定の事務については、それ以外の事業所(委託していない事業所)と区別して、「都道府県」において処理されていた。


↓ ところが…


ハ) 行政機関の統合再編改革を契機として、国と地方公共団体の責任体制についても「地方分権一括法」による見直しが図られ、現在では都道府県知事に対する職権委任が廃止されている。


↓ しかし、今もなお…


事務処理の効率化の観点から、過去の所轄区分による処理体制で運営されている

 

 

advance

 

(1) 年金事務所を経由することができる「届書」(則78条2項)

 


イ) 事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して提出すべき次の届書であること。

 


a) 保険関係成立届    b) 名称・所在地等変更届    c) 代理人選任・解任届

 

 

ロ) 年金事務所を経由することができる届書は、次のいずれにも該当する場合であること。

 


a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること。


b) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されていないこと。