テキスト本文の開始
-----------------(11ページ目ここから)------------------
第 2 章
保険関係の
成立及び消滅
第1節 保険関係の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第2節 保険関係の消滅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第3節 保険関係の一括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 |
-----------------(12ページ目ここから)------------------
第1節 保険関係の成立
1 強制適用事業の成立 (法3条) 重要度●●
労災保険法第3条第1項(又は雇用保険法第5条第1項)の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険(又は雇用保険)に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という)が成立する。
|
□強制適用事業の保険関係は、事業主の保険加入の希望の有無にかかわらず、また、事業主の何らの手続を必要とせず、「その事業が開始された日」に法律上当然に成立する。
(平3択)(平4択)(平12択)(平15択)(平18択)(平19択)
↓ なお…
□「事業が開始された日」とは、労働者を使用(雇用)し始めた日である。
□保険関係は、暫定任意適用事業に該当する事業が、「強制適用事業に該当するに至った日」においても成立する(整備法7条、法附則3条)。
(具体的には、事業内容や経営組織の変更、使用する労働者数の増加等が考えられる) |
2 保険関係成立の届出等 (法4条の2) 重要度 ●●●
1) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項*1を政府に届け出なければならない。
(平3択)(平12択)(平15択)(平18択)(平20択)(平21択)
2) 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項*2に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
|
□*1「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりとする(則4条)。
a) 事業の名称 b) 事業の概要 c) 事業主の所在地 d) 事業に係る労働者数
e) 事業の期間が予定される事業(「有期事業」という)にあっては、事業の予定される期間
↓ なお…
この届出は、「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
|
|
-----------------(13ページ目ここから)------------------
□*2「変更事項の届出」は、次のとおりとする(則5条)。
a) 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 b) 事業の名称
c) 事業の行われる場所 d) 事業の種類
e) 有期事業にあっては、事業の予定される期間
↓ なお…
この届出は、a~eの事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
(平2択)(平3択)(平15択)(平16択)
|
|
◆事業場の適用情報等の公表 (則79条)
前年新設
厚生労働大臣は、法4条の2第1項の規定による届出を行った事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
|