テキスト本文の開始
-----------------(6ページ目ここから)------------------
◆保険関係のイメージ図
↓ なお…
(平16択)
|
「有期事業」としての取扱いは、労災保険に係る保険関係についてのみであり、雇用保険に係る保険関係についてはこうした事業区分の取扱いはしない。
|
(3) 国と地方公共団体の行う事業の適用関係の比較
|
国(特定独立行政法人等を含む) |
都道府県・市町村
|
労災保険 |
適用なし
|
現業かつ非常勤職員にのみ適用あり |
雇用保険 |
適用あり
|
適用あり |
↓ 整理すると…
|
◆適用の特例 (法39条1項)
|
↓ 具体的には…
□*1「厚生労働省令で定める事業」は、次のとおりである(則70条)。
|
-----------------(7ページ目ここから)------------------
□*2「建設の事業」とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(いわゆる「建設現場」のこと)をいう(則6条2項)。
□有期事業以外の事業が、「継続事業」(事業の期間が予定されていない事業)に該当する(則1条3項1号)。(平16択)
-----------------(8ページ目ここから)------------------
※テキスト8ページ~10ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません