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労働保険徴収法(1)-3

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テキスト本文の開始

 

 

 

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◆保険関係のイメージ図



↓ なお…

 


「有期事業」とは、事業の期間が予定される事業をいう(法7条2号)。

(平16択)

 

 

「有期事業」としての取扱いは、労災保険に係る保険関係についてのみであり、雇用保険に係る保険関係についてはこうした事業区分の取扱いはしない。
(保険料計算等において「継続事業」と異なる取扱いをするのは労災保険料だけということ)

 

 

(3) 国と地方公共団体の行う事業の適用関係の比較

 

 

国(特定独立行政法人等を含む)

 

都道府県・市町村

 

労災保険

 

適用なし

 

現業かつ非常勤職員にのみ適用あり

雇用保険

 

適用あり

 

適用あり

   

     ↓ 整理すると…

 


a) 国に係る事業は、雇用保険のみ適用される特殊な保険関係である。


b) 都道府県・市町村に係る事業は、両保険それぞれの保険関係において、適用される労働者の範囲が異なるため、一元的な適用になじまない。


↓ なお…


「国」の行う事業については、労災保険に係る保険関係が全面的な適用除外とされているため、「二元適用事業」とはならない。(平6択)(平12択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆適用の特例 (法39条1項)

 


都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業*1については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。(平19択)

 

   

     ↓ 具体的には…


□*1「厚生労働省令で定める事業」は、次のとおりである(則70条)。

 


イ) 都道府県及び市町村の行う事業(平6択)(平12択)(平13択)


ロ) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業(平6択)


ハ) 港湾労働法の適用される6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)における港湾運送の行為を行う事業(平21択)


ニ) 農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(平19択)


ホ) 建設の事業*2

 

 

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□*2「建設の事業」とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(いわゆる「建設現場」のこと)をいう(則6条2項)。

 

□有期事業以外の事業が、「継続事業」(事業の期間が予定されていない事業)に該当する(則1条3項1号)。(平16択)

 

 

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※テキスト8ページ~10ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません