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労働保険徴収法(2)-3

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3  高年齢労働者に係る免除 (法11条の2)               重要度 ●● 

 

条文

 


政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう)を使用する場合には、政令で定めるところにより*1、その事業に係る一般保険料の額を、本来の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(「高年齢者賃金総額」という)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
(平3択)(平4択)(平10択)(平12択)(平17択)(平20択)(平21択)

 

 

ここをチェック

 

□「厚生労働省令で定める年齢」は、保険年度の初日において64歳以上である労働者とする(則15条の2)。

 

□*1「高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除」は、高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者の雇用保険料(事業主及び被保険者の負担すべき一般保険料の額)とする(令1条、令5条)。
(平7択)(平16択)(平17択)(平22択)

 


<原則的な一元適用事業である場合の一般保険料の額>
=(賃金総額×労災保険率)+{(賃金総額-高年齢者賃金総額)×雇用保険率}

 

 

雇用保険に係る保険関係のみ成立している場合の一般保険料の額>
=(賃金総額-高年齢者賃金総額)×雇用保険率