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労働安全衛生法(2)-5

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第 7 章

健康の保持増進の
ための措置

第1節  作業環境測定    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
第2節  健康診断等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
第3節  その他の健康管理措置    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

 

 

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第1節  作業環境測定

 

1  作業環境測定 (法65条)                             重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。(平7択)


2) 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。(平3択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「政令で定める作業場」及び「記録の保存期間」は、次のとおりである

(令21条、則590条1項ほか)。

 


対象事業場

 

 

記録の保存期間

 

a) 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場

 

【原則】3年間

 

b) 著しい騒音を発する屋内作業場(平3択)

 

 

c) 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

 

 

d) 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)を行う屋内作業場

 

 

e) 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

 

 

f) 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場

 

 

g) 特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 (平3択)

 

 

特に、「ベリリウム」等一定のもの

 

30年間

 

特に、「石綿」

 

40年間

 

h) 放射線業務を行う作業場

 

 5年間

 

i) 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

 

 7年間

       

↓ なお…


□「記録」を届け出る義務は課されていない。(平7択)

 

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advance

 

(1) 厚生労働大臣の責務等 (法65条3項・4項)

 


3) 厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。


4) 厚生労働大臣は、作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

 

(2) 都道府県労働局長の権限 (法65条5項)

 


都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 (平23択)

 

 

↓ 具体的に…

 


都道府県労働局長の「指示」は、a)作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場において労働者に健康障害が発生しその作業環境の実態を把握する必要があると認められる場合、b)作業環境測定を行うべき作業場において労働者の多くに重度の健康障害が発生し臨時に作業環境測定を行わせる必要があると認められる場合等に行われるべきものである(昭47.9.18基発602号)。

 

 

□「労働衛生指導医」とは、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に置かれている(法95条)。

 

2  作業環境測定の結果の評価等 (法65条の2)           重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。(平16択)


2) 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。


3) 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

 

 

advance

 

(1)「結果の評価」の記録保存


□事業者は、作業環境測定の「結果の評価」について、その結果を記録し、これを3年間(土石等の粉じんを発散する場所の測定は7年間、特定化学物質等のうちべリリウム等一定のものの測定は30年間、石綿の測定は40年間)保存しなければならない。(平3択)

 

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(2) 結果の評価と事後措置

 


管理区分

 

評  価

 

事後措置

 

第1管理区分

 

作業場のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態

 

特別な措置義務はない。(平3択)

第2管理区分

 

作業場の有害物濃度の平均が管理濃度を超えない状態

 

 

作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない

 

第3管理区分

作業場の有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態

 

直ちに、作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない

 

 

3  作業の管理 (法65条の3)                           重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。(平16選)

 

 

4  作業時間の制限 (法65条の4)                       重要度 ●  

 

条文

 


事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

(平6択)(平23選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「作業時間の制限業務」は、潜水業務(高圧則27条)と高圧室内業務(高圧則15条)である。(平23択)