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第1節 作業環境測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 |
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1 作業環境測定 (法65条) 重要度 ●●
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□「政令で定める作業場」及び「記録の保存期間」は、次のとおりである
(令21条、則590条1項ほか)。
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記録の保存期間 |
a) 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
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【原則】3年間 |
b) 著しい騒音を発する屋内作業場(平3択)
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c) 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
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d) 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)を行う屋内作業場
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e) 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
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f) 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場
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g) 特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 (平3択)
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特に、「ベリリウム」等一定のもの
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30年間 |
特に、「石綿」
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40年間 |
h) 放射線業務を行う作業場
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5年間 |
i) 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
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7年間 |
↓ なお…
□「記録」を届け出る義務は課されていない。(平7択)
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(1) 厚生労働大臣の責務等 (法65条3項・4項)
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(2) 都道府県労働局長の権限 (法65条5項)
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↓ 具体的に…
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□「労働衛生指導医」とは、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に置かれている(法95条)。
2 作業環境測定の結果の評価等 (法65条の2) 重要度 ●
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(1)「結果の評価」の記録保存
□事業者は、作業環境測定の「結果の評価」について、その結果を記録し、これを3年間(土石等の粉じんを発散する場所の測定は7年間、特定化学物質等のうちべリリウム等一定のものの測定は30年間、石綿の測定は40年間)保存しなければならない。(平3択)
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(2) 結果の評価と事後措置
管理区分 |
評 価 |
事後措置
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第1管理区分 |
作業場のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態
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特別な措置義務はない。(平3択) |
第2管理区分 |
作業場の有害物濃度の平均が管理濃度を超えない状態
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作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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第3管理区分 |
作業場の有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態 |
直ちに、作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
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3 作業の管理 (法65条の3) 重要度 ●
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4 作業時間の制限 (法65条の4) 重要度 ●
(平6択)(平23選)
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□「作業時間の制限業務」は、潜水業務(高圧則27条)と高圧室内業務(高圧則15条)である。(平23択)