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3 安全衛生教育-2 (特別教育・法59条3項) 重要度 ●●●
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(平8択)(平13択)
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□事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない(則38条)。
(平2択)(平13択)(平17択)(平22択)
□派遣労働者については、 派遣先事業者が行わなければならない(労働者派遣法44条他)。 (平17択)
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◆「特別教育」のまとめ
実施すべき業務 (則36条) |
省略できる場合 (則37条)
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a) 最大荷重1トン未満のフォークリフト等の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平21択)
b) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
(平3択)
c) つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務(平2択)
d) つり上げ荷重が5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)、デリックの運転の業務
e) 建設用リフトの運転の業務
(平22択)
f) 小型ボイラーの取扱いの業務
g) 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務(平22択)
h) 石綿等が使用されている建築物等の解体作業等に係る業務等 etc.
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特別教育の科目の全部又は一部はついて十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。(平2択)(平7択) |
4 安全衛生教育-3 (職長教育・法60条) 重要度 ●
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるもの*1に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(平13択)
イ) 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
ロ) 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
ハ) イ、ロに掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの*2
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□*1「政令で定める業種」は、次のとおりである(令19条)。
(平2択)(平22択)
イ) 建設業
ロ) 製造業(ただし、次に掲げるものを除く)(平3択)
a) 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
b) 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く) c) 衣服その他の繊維製品製造業
d) 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
e) 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
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ハ) 電気業 ニ) ガス業 ホ) 自動車整備業 へ) 機械修理業
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□*2「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである(則40条)。
a) 法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
b) 異常時等における措置に関すること。
c) その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
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2) 作業手順の定め方、指導及び教育の方法等所定の事項について、所定の時間以上行わなければならない。
3) 教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
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5 安全衛生教育-4 (危険有害業務従事者・法60条の2) 重要度 ●
1) 事業者は、雇入れ時及び作業内容変更時の教育、特別教育、職長等教育に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2) 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
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※テキスト82ページ~85ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
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第2節 就業制限等
1 就業制限 (法61条) 重要度 ●●
1) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの*1については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
(平21択)
2) 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。(平21択)
3) 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 (平21択)
4) 職業能力開発促進法の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
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□*1「政令で定める業務」は、次のとおりである(令20条)。
a) 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務(平8記)
b) 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
c) ボイラー(小型ボイラー及び一定のボイラーを除く)の取扱いの業務
d) つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転の業務
e) つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
f) 最大荷重が1トン以上のフォークリフト等の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平21択)
g) 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
h) 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平22択)
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2 中高年齢者等についての配慮 (法62条) 重要度 ●
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
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3 国の援助 (法63条) 重要度 ●
国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。
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