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第1節 安全衛生教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 |
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1 3種類の安全衛生教育に関するまとめ 重要度 ●
(1) 共通点
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(2) 比較相違点
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雇入時・作業変更時教育
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特別教育 |
職長教育 |
実施時期 |
雇入れた時
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就業させる時 |
着任させる時 |
対象業務 |
すべての事業の業務
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特定の危険有害業務 |
特定の指定業種 |
対象者 |
すべての労働者 |
対象業務に係る労働者
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新任職長 (現場監督)
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記録保存 |
義務なし(平3択) |
3年間保存 |
義務なし
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その他 |
屋内非工業的業種については、特定の項目につき省略可能
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対象業務は厚生労働省令により定められている |
対象業種は政令により定められている(作業主任者は除く) |
2 安全衛生教育-1 (雇入れ時、変更時・法59条1項・2項) 重要度 ●●
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□「すべての業種」において実施しなければならない。(平13択)
□常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。
(平17択)
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◆派遣労働者について (労働者派遣法44条他) (平17択)(平19択)
雇入れ時教育 |
派遣元事業者が実施する
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作業内容変更時の教育 |
派遣元及び派遣先事業者が実施する
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◆「雇入れ時等教育」のまとめ (則35条)
実施すべき項目 (1項) |
省略できる場合 (1項ただし書・2項)
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a) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
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イ) 令2条3号に掲げる業種(屋内の非工業的業種)の事業場の労働者については、a)からd)までの事項についての教育を省略することができる。
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ロ) 左欄a)からh)までに掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。(平22択) |