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労働安全衛生法(2)-3

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第 6 章

労働者の就業に
当たっての措置

第1節  安全衛生教育    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
第2節  就業制限等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

 

 

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第1節  安全衛生教育

 

1  3種類の安全衛生教育に関するまとめ                 重要度 ●   

 

outline

 

(1) 共通点

 


イ) 教育事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。


ロ) 法59条および法60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とする。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものである(昭47.9.18基発602号)。(平17択)

 

 

(2) 比較相違点

 

 

 

雇入時・作業変更時教育

 

特別教育

職長教育

実施時期

 

雇入れた時
作業内容を変更した時

 

就業させる時

着任させる時

対象業務

 

すべての事業の業務

 

 

特定の危険有害業務

 

特定の指定業種

対象者

 

すべての労働者

 

対象業務に係る労働者

 

 

新任職長

(現場監督)

 

記録保存

 

義務なし(平3択)

 

3年間保存

 

義務なし

 

その他

 

屋内非工業的業種については、特定の項目につき省略可能

 

 

対象業務は厚生労働省令により定められている

対象業種は政令により定められている(作業主任者は除く

 

2  安全衛生教育-1 (雇入れ時、変更時・法59条1項・2項)     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(平2択)


2) 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

 

ここをチェック

 

□「すべての業種」において実施しなければならない。(平13択)

 

□常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。

(平17択)

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◆派遣労働者について (労働者派遣法44条他) (平17択)(平19択)

 


雇入れ時教育

 

派遣元事業者が実施する

 

 

作業内容変更時の教育

 

派遣元及び派遣先事業者が実施する

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆「雇入れ時等教育」のまとめ (則35条)

 


実施すべき項目 (1項)

 

省略できる場合 (1項ただし書・2項)

 

 

a) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること


b) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること


c) 作業手順に関すること


d) 作業開始時の点検に関すること


e) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること


f) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること


g) 事故時等における応急措置及び退避に関すること


h) a)~g)に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 

 

イ) 令2条3号に掲げる業種(屋内の非工業的業種)の事業場の労働者については、a)からd)までの事項についての教育を省略することができる。
(平3択)(平22択)

 

 

ロ) 左欄a)からh)までに掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。(平22択)