前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労働安全衛生法(1)-11

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(36ページ目ここから)------------------

 

第3節  安全委員会及び衛生委員会等

 

1  安全委員会 (法17条)                               重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに*1、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

 


a) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること


b) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること


c) a)、b)に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

 

 

2) 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、イの者である委員(「イの委員」という)は、1人とする。

 


イ) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者*2で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者


ロ) 安全管理者のうちから事業者が指名した者


ハ) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 (平19択)

 

 

3) 安全委員会の議長は、イの委員がなるものとする。


4) 事業者は、イの委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。(平6択)(平16択)


5) 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「政令で定める業種及び規模」の事業場は、次のとおりである(令8条)。

 


事業規模

(使用労働者数)

 

 

業  種

常時50人以上

 

林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業に限る)、運送業(道路貨物運送業、港湾運送業に限る)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

 

常時100人以上

 

製造業(物の加工業を含み、上記に含まれるものを除く)、運送業(上記に含まれるものを除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業及び小売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

 

 

□*2「総括安全衛生管理者以外の者」から指名することができるのは、総括安全衛生管理者の選任の必要がない事業場についてである(昭47.9.18基発602号)。

 

 

-----------------(37ページ目ここから)------------------

 

 

2  衛生委員会 (法18条)                               重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに*1、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

(平14択)

 


a) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(平16択)(平21択)


b) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること


c) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること


d) a~cに掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

 

 

2) 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、イの者である委員は、1人とする。

 


イ) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者


ロ) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者


ハ) 産業医のうちから事業者が指名した者(平16択)(平21択)


ニ) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

 

3) 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
(平2択)(平8択)(平12択)


4) 前条3項から5項までの規定は、衛生委員会について準用する。

 


□衛生委員会の議長は、イの委員がなるものとする。


□事業者は、イの委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。


□上記の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間にお

ける労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「政令で定める規模の事業場」とは、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である(令9条)。

 

□「総括安全衛生管理者以外の者」から指名することができるのは、総括安全衛生管理者の選任の必要がない事業場についてである(昭47.9.18基発602号)。

 

-----------------(38ページ目ここから)------------------

 

3  安全衛生委員会 (法19条)                           重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

(平12択)


2) 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、イの者である委員は、1人とする。

 


a) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者


b) 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者


c) 産業医のうちから事業者が指名した者


d) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者


e) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

 

3) 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。


4) 法17条3項から5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。

 

 

4  委員会の会議開催 (則23条)                         重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

(平16択)(平21択)


2) 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。


3) 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

(平20択)(平21択)

 


a) 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること


b) 書面を労働者に交付すること


c) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

 

 

4) 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。(平8択)

 

 

advance

 

(1) 関係労働者の意見の聴取 (則23条の2)

 


委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

 

 

 

-----------------(39ページ目ここから)------------------

 

 

(2) 会議の開催に要する時間 (昭47.9.18基発602号)

 


委員会の会議の開催に要する時間は、賃金を支払うべき「労働時間」となる。したがって、当該会議が法定時間外に行われた場合には、それに参加した労働者に対し、割増賃金の支払義務が生ずることとなる場合がある。

 

 

5  安全管理者等に対する教育等 (法19条の2)           重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない


2) 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

 

6  国の援助 (法19条の3)                             重要度 ●   

 

条文

 


国は、法第13条の2の事業場(産業医の選任義務のない事業場)の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

 

 

 

-----------------(40ページ目ここから)------------------

 

※テキスト40ページ~44ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません