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労働安全衛生法(1)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

□*2「第30条第1項各号の事項」とは、特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講じなければならない必要な措置をいう。

 

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a) 協議組織の設置及び運営を行うこと(平20択)(平5記)


b) 作業間の連絡及び調整を行うこと


c) 作業場所を巡視すること(平20択)


d) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことetc.(全文は後述する)

 

 

□*3「政令で定める数」は、次のとおりである(令7条2項)。

 


事業規模(使用労働者数)

 

 

業  種(区分)

イ) 常時30人以上
(平20択)

 

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事

 

ロ) 常時50人以上

 

イ)に掲げる仕事以外の仕事を行う建設業、造船業

 

 

ちょっとアドバイス

 

□統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(法15条2項)。

 

□都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる(法15条5項)。(平20択)

 

advance

 

□特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項3号)。

 

□事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない

(則20条)。

 

3  元方安全衛生管理者 (法15条の2)                   重要度 ●● 

 

条文

 


1) 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業(現在は「建設業」のみ)を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者*1のうちから、厚生労働省令で定めるところにより*2、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 (平7択)(平8択)


2) 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。(平7択)

 

 

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ここをチェック

 

□*1「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の4)。

(平3択)

 


a) 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの


b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの


c) a)、b)に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 

 

□*2「その他厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。

 


a) 元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない(則18条の3)。(平8択)


b) 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない(則18条の5)。

 

 

advance

 

□特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項4号)。

 

□事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない

(則20条)。


4  店社安全衛生管理者 (法15条の3第1項)            重要度 ●   

 

条文

 


建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満*1である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項*3を行わせなければならない。(平5記)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「政令で定める数」は、次のとおりである(則18条の6第1項)。

 


事業規模(使用労働者数)

 

 

業  種(区分)

イ) 常時20人以上30人未満

 

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事

 

ロ) 常時20人以上50人未満

 

主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事

 

 

advance

 

□*2「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の7)。

 


a) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの


b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの


c) 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者


d) a~cに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 

 

□*3「厚生労働省令で定める事項」とは、次のことである(則18条の8)。

 


a) 少なくとも毎月1回、労働者が作業を行う場所を巡視すること。


b) 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。


c) 協議組織の会議に随時参加すること。


d) 作業場所における機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人が講ずべき措置が講ぜられていることについて確認すること。

 

 

□特定元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項5号)。

 

□事業者は、店社安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない

(則20条)。

 

5  安全衛生責任者 (法16条)                           重要度 ●   

 

条文

 


1) 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項*1を行わせなければならない。

(平6択)(平5記)


2) 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

 

 

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advance

 

□*1「安全衛生責任者の職務」は、次のとおりとする(則19条)。

 


a) 統括安全衛生責任者との連絡


b) 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡


c) b)の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理


d) 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法30条1項5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整


e) 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認


f) 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

 

 

□事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない

(則20条)。

 

6  請負関係における安全衛生管理体制のまとめ           重要度 ●●●

 

 

 

統括安全衛生責任者

 

元方安全衛生管理者

店社安全衛生管理者

選任

規模

 

イ)ずい道・橋梁・圧気工法で30人以上


ロ)イ)以外の建設業と造船業で50人以上

 

統括安全衛生責任者を選任すべき「建設業」

 

イ)ずい道・橋梁・圧気工法で20人以上30人未満


ロ)鉄骨建築物の建設業で20人以上50人未満

 

人数

 

規定数なし

 

代理者

 

選任義務あり

報告先

 

労働基準監督署長

期限

 

作業開始後・遅滞なく報告

 

専任

 

規定なし

 

専属

規定なし

 

義務あり

 

 

規定なし

資格経験

事業を統括管理する者

 

a)理系大卒・実務3年以上


b)理系高卒・実務5年以上


c)文系大卒・実務5年以上

 

 

a)大卒・実務3年以上

 

b)高卒・実務5年以上


c)実務8年以上

巡視

規定あり(頻度規定なし)

 

少なくとも毎月1回

 

勧告or解任

 

都道府県労働局長の勧告

 

 

労働基準監督署長の増員・解任命令

規定なし

 

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※テキスト33ページ~35ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません