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□*2「第30条第1項各号の事項」とは、特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講じなければならない必要な措置をいう。
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a) 協議組織の設置及び運営を行うこと(平20択)(平5記)
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□*3「政令で定める数」は、次のとおりである(令7条2項)。
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業 種(区分) |
イ) 常時30人以上 |
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事
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ロ) 常時50人以上 |
イ)に掲げる仕事以外の仕事を行う建設業、造船業
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□統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(法15条2項)。
□都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる(法15条5項)。(平20択)
□特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項3号)。
□事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない
(則20条)。
3 元方安全衛生管理者 (法15条の2) 重要度 ●●
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□*1「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の4)。
(平3択)
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□*2「その他厚生労働省令で定めること」は、次の事項である。
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□特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項4号)。
□事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない
(則20条)。
4 店社安全衛生管理者 (法15条の3第1項) 重要度 ●
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□*1「政令で定める数」は、次のとおりである(則18条の6第1項)。
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業 種(区分) |
イ) 常時20人以上30人未満 |
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事
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ロ) 常時20人以上50人未満 |
主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事
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□*2「厚生労働省令で定める資格」は、次のものである(則18条の7)。
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□*3「厚生労働省令で定める事項」とは、次のことである(則18条の8)。
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□特定元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項5号)。
□事業者は、店社安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない
(則20条)。
5 安全衛生責任者 (法16条) 重要度 ●
(平6択)(平5記)
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□*1「安全衛生責任者の職務」は、次のとおりとする(則19条)。
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□事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない
(則20条)。
6 請負関係における安全衛生管理体制のまとめ 重要度 ●●●
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統括安全衛生責任者
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元方安全衛生管理者 |
店社安全衛生管理者 |
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選任 |
規模 |
イ)ずい道・橋梁・圧気工法で30人以上
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統括安全衛生責任者を選任すべき「建設業」 |
イ)ずい道・橋梁・圧気工法で20人以上30人未満
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人数 |
規定数なし
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代理者 |
選任義務あり |
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報告先 |
労働基準監督署長 |
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期限 |
作業開始後・遅滞なく報告
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専任 |
規定なし
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専属 |
規定なし |
義務あり
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規定なし |
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資格経験 |
事業を統括管理する者 |
a)理系大卒・実務3年以上
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a)大卒・実務3年以上
b)高卒・実務5年以上
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巡視 |
規定あり(頻度規定なし) |
少なくとも毎月1回
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勧告or解任 |
都道府県労働局長の勧告
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労働基準監督署長の増員・解任命令 |
規定なし |
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※テキスト33ページ~35ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません