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労働安全衛生法(1)-9

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第2節  請負関係における安全衛生管理体制

 

1  請負関係における事業者責任の構造                   重要度 ●   

 

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◆基本的な請負構造の例

 

 

2  統括安全衛生責任者 (法15条)                       重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする、以下「元方事業者」という)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業*1(以下「特定事業」という)を行う者(以下「特定元方事業者」という)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む、以下「関係請負人」という)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項*2を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満*3であるときは、この限りでない。
(平7択)(平22択)(平5記)(平19選)

 

 

ここをチェック

 

□*1「政令で定める業種」は、「造船業」である(令7条1項)。

 


つまり、「特定事業」とは、建設業と造船業のことであり、その事業を元方事業者(一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの)として行う者のことを「特定元方事業者」という。