前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労働安全衛生法(1)-6

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(12ページ目ここから)------------------

 

advance

 

□「安全に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発602号)。

 


【安全管理者の巡視及び権限の付与】(則6条)
1) 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平16択)(平23択)


2) 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

 

 

4  衛生管理者 (法12条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに*1、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところにより*3、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。


2) 前条第2項(労働基準監督署長による増員又は解任の命令)の規定は、衛生管理者について準用する。

 

 

ここをチェック

 

□*1「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令4条)。

 


事業規模

 

すべての業種 (則7条1項4号)

 

 

常時使用労働者数

 

選任数

 

常時使用労働者数

 

 

選任数

常時50人
以上

 

50人以上200人以下

 

 

1人以上

 

1,000人を超え2,000人以下

 

 

4人以上

 

200人を超え500人以下

 

 

2人以上

 

2,000人を超え3,000人以下

 

 

5人以上

 

500人を超え1,000人以下

 

 

3人以上

 

3,000人を超える場合

 

6人以上

 

□*2「厚生労働省令で定める資格」とは、次のものである(則10条)。

(平22択)

 


イ) 都道府県労働局長の免許を受けた者

 


a) 第1種衛生管理者免許    b) 第2種衛生管理者免許   

c) 衛生工学衛生管理者免許

 

 

ロ) 医師又は歯科医師(平3択)


ハ) 労働衛生コンサルタント

 


「労働衛生コンサルタント」とは、労働衛生コンサルタント試験に合格し、所定の登録を受けた者であって、労働者の衛生対策の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行う者である。

 

 

ニ) その他厚生労働大臣が定める者

 

     

   ↓ なお…

 

-----------------(13ページ目ここから)------------------

 

 

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業については、上記の資格のうち第2種衛生管理者免許を受けた者以外の者を衛生管理者として選任しなければならない(則7条1項3号イ)。(平8択)(平9択)

 

 

□*3「その他厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則7条)。

 


【専属義務】(1項2号)
衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属不要である。

(平9択)(平12択)

 

 

【専任義務】(1項5号)
次の規模の事業場においては、少なくとも1人を専任としなければならない。

 


イ) 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

(平1択)(平6択)(平9択)


ロ) 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則18条に掲げる健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの(平17択)

 

 

□ロ)の事業場のうち、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務又は有害放射線にさらされる業務等一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない

(1項6号)。(平9択)


*健康上特に有害な業務に、深夜業含まれていない。(平17択)

 

 

【衛生管理者の選任の特例】(則8条)
事業者は、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、所定の選任及び専任の規定によらないことができる。

 

 

【共同の衛生管理者の選任】(則9条)
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

(平7択)