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□「安全に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発602号)。
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4 衛生管理者 (法12条) 重要度 ●●●
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□*1「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令4条)。
事業規模 |
すべての業種 (則7条1項4号)
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常時使用労働者数 |
選任数 |
常時使用労働者数
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選任数 |
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常時50人 |
50人以上200人以下
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1人以上 |
1,000人を超え2,000人以下
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4人以上 |
200人を超え500人以下
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2人以上 |
2,000人を超え3,000人以下
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5人以上 |
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500人を超え1,000人以下
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3人以上 |
3,000人を超える場合 |
6人以上 |
□*2「厚生労働省令で定める資格」とは、次のものである(則10条)。
(平22択)
ロ) 医師又は歯科医師(平3択)
ニ) その他厚生労働大臣が定める者
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↓ なお…
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農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業については、上記の資格のうち第2種衛生管理者免許を受けた者以外の者を衛生管理者として選任しなければならない(則7条1項3号イ)。(平8択)(平9択)
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□*3「その他厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則7条)。
(平9択)(平12択)
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【専任義務】(1項5号)
□ロ)の事業場のうち、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務又は有害放射線にさらされる業務等一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない (1項6号)。(平9択)
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【衛生管理者の選任の特例】(則8条)
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【共同の衛生管理者の選任】(則9条) (平7択)
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