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3 安全管理者 (法11条) 重要度 ●●●
1) 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに*1、厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところにより*3、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2) 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
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□*1「政令で定める業種及び規模」の事業場とは、次のとおりである(令3条)。
事業規模(使用労働者数) |
業 種
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常時50人以上
(平1択)(平19択) |
【屋外工業的業種】(平20択)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
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【屋内工業的業種】(平20択)
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
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□*2「厚生労働省令で定める資格」とは、次のものである(則5条)。
(平3択)(平14択)(平22択)
イ) 次のいずれかに該当する者で、法10条1項各号の業務(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
a) 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの(平2択)
b) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの(平7択)
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ロ) 労働安全コンサルタント
「労働安全コンサルタント」とは、労働安全コンサルタント試験に合格し、所定の登録を受けた者であって、労働者の安全対策の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行う者である。
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ハ) イ、ロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
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□*3「その他厚生労働省令で定めること」は、次の事項である(則4条)。
【専属義務】(1項2号)
安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属不要である。(平15択)
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【専任義務】(1項4号)
次の業種及び規模の事業場においては、少なくとも1人を専任としなければならない。
事業規模
(使用労働者数)
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業 種 |
常時300人以上 |
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業
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常時500人以上 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業
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常時1,000人以上 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業
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常時2,000人以上 |
その他の業種であって、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場
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↓ なお…
a) 事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(1項1号・2項)。
b) 事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(2項)。
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