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2 総括安全衛生管理者 (法10条) 重要度 ●●●
2) 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(平19択)(平12選)
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□*1「政令で定める規模」の事業場と業種は、次のとおりである(令2条)。
(平12選)
事業規模(使用労働者数) |
業 種
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常時100人以上 |
【屋外工業的業種】(平20択)
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常時300人以上 |
【屋内工業的業種】(平20択)
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常時1,000人以上 |
【屋内非工業的業種】その他の業種
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□*2「厚生労働省令で定める業務」は、次のとおりである(則3条の2)。
(平19択)
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↓ なお…
作業場等における巡視義務はない。(平16択)(平23択)
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□「統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいう(昭47.9.18基発602号)。
↓ なお…
特別の資格、免許又は経験は不要である。(平19択)
□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則2条)。
□事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない
(則3条)。