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労働安全衛生法(1)-4

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2  総括安全衛生管理者 (法10条)                       重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに*1、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項(建設業等における救護の措置に関すること)の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。(平16択)

 


イ) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること


ロ) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること


ハ) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること


ニ) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること


ホ) イ~ニに掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省 で定めるもの*2

 

 

2) 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(平19択)(平12選)


3) 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(平2択)(平19択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「政令で定める規模」の事業場と業種は、次のとおりである(令2条)。

(平12選)

 


事業規模(使用労働者数)

 

業  種

 

常時100人以上

 

【屋外工業的業種】(平20択)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

 

常時300人以上
(平1択)(平19択)

 

【屋内工業的業種】(平20択)
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

 

常時1,000人以上

 

【屋内非工業的業種】その他の業種

 

 

□*2「厚生労働省令で定める業務」は、次のとおりである(則3条の2)。

 


a) 安全衛生に関する方針の表明に関すること


b) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

(平19択)


c) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

 

 

   ↓ なお…


作業場等における巡視義務はない。(平16択)(平23択)

 

 

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□「統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいう(昭47.9.18基発602号)。


↓ なお…


特別の資格、免許又は経験は不要である。(平19択)

 

advance

 

□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則2条)。

 

□事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない

(則3条)。