社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-11:特別療養費」
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7 特別療養費 (法145条) 重要度 ●
↓ とするならば…
新規に手帳の交付を受けて間もない場合等においては、日雇特例被保険者であって、一部保険料を納付しているにもかかわらず、現に所持する手帳について印紙の納付状況の確認ができないという事態が生ずる。
↓ そこで…
このような労働者の保護を図るため、その所持する手帳について印紙の納付状況の確認ができるようになるまでの間(具体的には、前2月が経過するまでの間)、通常の保険給付と同様の給付ができる制度が規定されている。(平14択)
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(1) 支給要件 (1項)
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□*1「特別療養費受給票」は、イ~ハのいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過していないものの申請により、保険者が交付する(5項)。
↓ なお…
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に「日雇特例被保険者手帳」を提出しなければならない(則130条)。
↓ また…
□日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない(特別療養費受給票の返納・則133条)。(平22択)
□特別療養費の支給期間内であっても、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、特別療養費の支給は行わない(1項ただし書き)。
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(2) 支給額 (2項)
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□*2「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の特別療養費の支給割合は、「100分の90」に据え置かれている(平22.1.29保発0129017号)。
□特別療養費に係る自己負担額は、高額療養費及び高額介護合算療養費の対象となる(法147条、法147条の2)。
□特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が適用除外の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない(法146条)。
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※テキスト231~236ページは、過去問のページになっております。