社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-10:死亡に関する保険給付」
テキスト本文の開始
5 死亡に関する保険給付 (法136条、法143条) 重要度 ●
(1) 埋葬料
2) 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
|
-----------------(227ページ目ここから)------------------
(2) 家族埋葬料 (法143条)
2) 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3) 家族埋葬料の額は、第113条(一般被保険者の家族埋葬料)の政令で定める金額(5万円)とする。
|
6 出産に関する保険給付 (法137条ほか) 重要度 ●●
(1) 出産育児一時金 (法137条)
前年改正
|
□*1「法101条の政令で定める金額」とは、次のとおりである(令36条、令附則7条)。
|
(2) 家族出産育児一時金 (法144条)
前年改正
3) 家族出産育児一時金の額は、法101条の政令で定める金額とする。
|
□「一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産」の内容その他の事項は、一般被保険者の出産に関する規定と同様である。
-----------------(228ページ目ここから)------------------
(3) 出産手当金 (法138条)
2) 出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする。(平1択)(平7択)(平15択)
|
(4) 出産手当金と傷病手当金との調整 (法139条)
|
◆差額の支給
|