テキスト本文の開始
5 死亡に関する保険給付 (法136条、法143条) 重要度 ●
(1) 埋葬料
1) 日雇特例被保険者が死亡した場合において、次のいずれかの要件に該当したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第100条第1項(一般被保険者の埋葬料)の政令で定める金額(5万円)の埋葬料を支給する。
イ) その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき。
|
ロ) その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき。
|
ハ) その死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったとき。
|
2) 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
|
-----------------(227ページ目ここから)------------------
(2) 家族埋葬料 (法143条)
1) 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
2) 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3) 家族埋葬料の額は、第113条(一般被保険者の家族埋葬料)の政令で定める金額(5万円)とする。
|
6 出産に関する保険給付 (法137条ほか) 重要度 ●●
(1) 出産育児一時金 (法137条)
前年改正
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、法101条の政令で定める金額*1を支給する。(平1択)(平7択)(平14択)(平18択)
|

□*1「法101条の政令で定める金額」とは、次のとおりである(令36条、令附則7条)。
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金の金額は、「39万円」とし、一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、当該39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)を加算した額とする。
|
(2) 家族出産育児一時金 (法144条)
前年改正
1) 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。
2) 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3) 家族出産育児一時金の額は、法101条の政令で定める金額とする。
|
□「一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産」の内容その他の事項は、一般被保険者の出産に関する規定と同様である。
-----------------(228ページ目ここから)------------------
(3) 出産手当金 (法138条)
1) 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。(平15択)
2) 出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする。(平1択)(平7択)(平15択)
|
(4) 出産手当金と傷病手当金との調整 (法139条)
日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
|

◆差額の支給
日雇特例被保険者が受ける手当金の額は、直前の貼付印紙の種類と枚数によって異なるため、傷病手当金の額>出産手当金の額ということがあり、この場合は、その差額が支給される。
 |