社労士/初級インプット講座/健康保険法6-9 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-9:傷病手当金」

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4  傷病手当金 (法135条)                                 重要度 ●● 

 

(1) 支給要件 (1項)

 

条文

 


日雇特例被保険者が療養の給付*1を受けている場合において、その療養等(療養に相当する一定の介護サービスを含む)のため労務に服することができないとき*2は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間*3、傷病手当金を支給する。(平2択)(平7択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「療養の給付」には、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の支給(これらの支給のうち療養に相当するサービスに係るものに限る)であって、受給資格者票を有する者に対して行われるものを含む(1項かっこ書き)。

 

□*2 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない(平15.2.25保発0225001号・庁保険発1号)。(平20択)

 

□*3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月を超えないものとする(3項)。
(平1択)(平7択)

 

↓ なお…

 

□厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に係る支給期間は、1年6月となる。
(平1択)(平2択)(平7択)

 

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(2) 支給額 (2項)

 

条文

 


傷病手当金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、当該定める金額とする。ただし、次のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。(平2択)

 


イ) 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合

 

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの45分の1に相当する金額

 

 

ロ) 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合

 

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆傷病手当金の額の決定方法

 


健康保険印紙は、賃金日額の区分により11種類(等級)ある。

 

↓ したがって…

 

その健康保険印紙の貼付状況により、当該1月に受けた賃金総額の程度がわかる。

 

↓ 具体的には…

 

各月における貼付印紙(標準賃金日額)を合算することで賃金日額の総額が算定できる。

 


【1日当たりの支給額】=賃金日額の総額×45分の1

 

a) 賃金総額は、過去2箇月又は6箇月のうち最大の月のものとする。

 

b) 45分の1とは、1/30×2/3であり、一般被保険者の給付水準と同じである!