社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-9:傷病手当金」
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4 傷病手当金 (法135条) 重要度 ●●
(1) 支給要件 (1項)
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□*1「療養の給付」には、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の支給(これらの支給のうち療養に相当するサービスに係るものに限る)であって、受給資格者票を有する者に対して行われるものを含む(1項かっこ書き)。
□*2 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない(平15.2.25保発0225001号・庁保険発1号)。(平20択)
□*3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月を超えないものとする(3項)。
(平1択)(平7択)
↓ なお…
□厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に係る支給期間は、1年6月となる。
(平1択)(平2択)(平7択)
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(2) 支給額 (2項)
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◆傷病手当金の額の決定方法
↓ したがって…
その健康保険印紙の貼付状況により、当該1月に受けた賃金総額の程度がわかる。
↓ 具体的には…
各月における貼付印紙(標準賃金日額)を合算することで賃金日額の総額が算定できる。
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