社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-8:療養の給付」
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3 療養の給付等 (法129条ほか) 重要度 ●
□日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行い、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費を支給し、また、被扶養者の疾病又は負傷に関しては、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費(以下「療養の給付等」という)を支給する。(平1択)
(1) 保険料納付要件 (2項1号)
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(2) 支給期間 (2項2号)
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(3) 受給方法 (3項~5項)
4) 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
5) 受給資格者票は、確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
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□*1 その「開始の日前」に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給等が行われたときは、それらの支給の開始の日とする。
↓ なお…
1年経過後も保険料納付要件を満たす限り、引き続き療養の給付等を受けることができる(同一傷病に係る療養等が打ち切られるわけではない)。
□厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に係る支給期間は、5年となる(昭59.9.28厚生省告示158号)。
□*2 この場合の「保険者」とは、協会又は委託を受けた市町村が該当する。
□「受給資格者票」は、一般被保険者の被保険者証に該当するものである。