社労士/初級インプット講座/健康保険法6-8 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-8:療養の給付」

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3  療養の給付等 (法129条ほか)                           重要度 ●   

 

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日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行い、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費を支給し、また、被扶養者の疾病又は負傷に関しては、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費(以下「療養の給付等」という)を支給する。(平1択)

 

条文

 

(1) 保険料納付要件 (2項1号)

 


日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるには、これを受ける日において、当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 

 

(2) 支給期間 (2項2号)

 


保険料納付要件を満たすことにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む)又は負傷につき受けた療養の給付等の開始の日から1年となる*1。(平18択)

 

 

(3) 受給方法 (3項~5項)

 


3) 保険者*2は、日雇特例被保険者が、保険料納付要件を満たすことを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

 

4) 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
(平15択)(平19択)

 

5) 受給資格者票は、確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 その「開始の日前」に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給等が行われたときは、それらの支給の開始の日とする。

 

↓ なお…

 

1年経過後も保険料納付要件を満たす限り、引き続き療養の給付等を受けることができる(同一傷病に係る療養等が打ち切られるわけではない)。

 

□厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に係る支給期間は、5年となる(昭59.9.28厚生省告示158号)。

 

□*2 この場合の「保険者」とは、協会又は委託を受けた市町村が該当する。

 

□「受給資格者票」は、一般被保険者の被保険者証に該当するものである。