社労士/初級インプット講座/健康保険法6-7 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-7:標準賃金日額及び日雇特例被保険者手帳」

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3 標準賃金日額及び日雇特例被保険者手帳 (法124条~法126条)   重要度 ●   

 

条文

 


1) 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額*1に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

 

 

2) 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない(法3条9項)。

 

□賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。

 

 

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(1)*1「賃金日額」の算定方法 (法125条)

 


報酬形態

 

 

算定方法

 

イ) 賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合

 

 

その額

 

ロ) 賃金が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(ハに該当する場合を除く)

 

 

当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

 

 

ハ) 賃金が2日以上の期間によって定められる場合

 

 

その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する)で除して得た額

 

ニ) イ~ハの規定により算定することができないもの

 

その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額

 

 

ホ) イ~ニのうち2以上に該当する賃金を受ける場合

 

それぞれの賃金につき、イ~ニによって算定した額の合算額

 

 

ヘ) 1日において2以上の事業所に使用される場合

 

初めに使用される事業所から受ける賃金につき、イ~ホによって算定した額

 

 

(2) 日雇特例被保険者手帳 (法126条)

 


1) 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

 

2) 厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

 

3) 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は法3条2項ただし書(日雇特例被保険者の適用除外)の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

 

4) 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

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第2節  日雇特例被保険者に係る保険給付

 

1  保険給付の種類 (法127条)                             重要度 ●   

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 日雇特例被保険者の独自給付として、「特別療養費」がある。(平1択)(平7択)
(注)なお、それ以外の保険給付の「種類」は一般被保険者と同一であるため、本書においては、特に、保険給付の「内容」について、一般被保険者との相違点に着目して記載した。

 

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◆被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合 (法98条)

 


1) 一般被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス等若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる

 

 

2) 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。

 


a) 当該疾病又は負傷について、日雇特例被保険者の保険給付の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき

 

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b) その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

c) 被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。

 

 

3) 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、後述する特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

 

 

4) 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 

 

2  他の医療保険による給付等との調整 (法128条)           重要度 ●   

 

条文

 

(1) 日雇特例被保険者に係る保険給付が行われない場合

 


【日雇特例被保険者の本人給付とこれに相当する一般被保険者の本人給付とが競合するとき(1項)】

 

 

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の保険給付の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く、以下この条において同じ)の規定若しくは法55条1項(労働者災害補償保険法等との調整)に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 

 

【日雇特例被保険者の家族給付とこれに相当する一般被保険者の本人給付とが競合するとき(3項)】

 

 

日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の保険給付の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章(日雇特例被保険者の保険給付)の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 

 

【特別療養費とこれに相当する一般被保険者の本人給付又は家族給付とが競合するとき(4項)】

 

 

特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、一般被保険者の保険給付の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは法55条1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 

 

(2) 日雇特例被保険者に係る保険給付が、当該相当する給付を受けたときは、「その限度」において行われない場合

 


【日雇特例被保険者の本人給付とこれに相当する一般被保険者の家族給付とが競合するとき(2項)】

 

 

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の保険給付の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。(平17択)

 

 

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【日雇特例被保険者の本人給付又は家族給付と国又は地方公共団体の負担による療養又は療養費の支給とが競合するとき(5項)】

 

 

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。