社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-6:日雇特例被保険者」
テキスト本文の開始
-----------------(217ページ目ここから)------------------
第1節 日雇特例被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218 |
-----------------(218ページ目ここから)------------------
1 日雇特例被保険者 (法3条2項ほか) 重要度 ●
前年改正
|
□*1 この法律において「日雇労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
日雇労働者になるとき |
日雇労働者とならないとき
|
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
a) 日々雇い入れられる者
b) 2月以内の期間を定めて使用される者 |
aに掲げる者にあっては、1月を超え引き続き使用されるに至った場合
bに掲げる者にあっては、所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合
*いずれの場合も、「所在地の一定しない事業所」において引き続き使用されるに至った場合を除く
|
季節的業務に使用される者
|
継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く
|
臨時的事業の事業所に使用される者
|
継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く
|
□日雇特例被保険者については、従来、「日雇労働者健康保険法」によって療養の給付等が行われていたが、その制度は、昭和59年改正により廃止され、健康保険法に包含された。
*なお、本書においては、日雇特例被保険者以外の被保険者を「一般被保険者」と表記することがある。
□日雇特例被保険者の被扶養者の範囲は、一般被保険者の被扶養者の範囲と同一であり、当該被扶養者についても保険給付の対象とする(法3条7項)。
□*2「特別の理由」には、次のものが該当する(昭34.7.7保発58号ほか)。
b) 社会保険各法の被扶養者である昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合。
c) 社会保険各法の被扶養者である家庭の主婦その他の家事専従者が、余暇を利用して内職に類する日雇労働に従事する場合であって、日雇労働に従事することを常態としていない場合。
|
-----------------(219ページ目ここから)------------------
2 保険者 (法123条) 重要度 ●
前年改正
2) 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
|
◆市町村が処理する事務等 (法203条)
2) 協会は、市町村(特別区を含む)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。
|
|
厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村長(特別区を含む)が行うものとする(令61条1項)。
|
協会は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含む)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする(令61条2項)。 |
a) 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
b) 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務 |
a) 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
b) 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
c) 保険給付(埋葬料の支給を除く)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
|
□令61条1項の規定により市町村(特別区を含む)が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする(令62条)。