社労士/初級インプット講座/健康保険法6-12 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-12:費用の負担等」

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第 11 章

費用の負担等

第1節 保健事業及び福祉事業    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
第2節 国庫負担及び国庫補助    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・239
第3節 保険料の決定等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
第4節 保険料の負担及び納付等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・256
第5節 日雇特例被保険者に係る保険料    ・・・・・・・・・・・・265

 

 

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第1節  保健事業及び福祉事業

1  保健事業及び福祉事業 (法150条)                       重要度 ●   

 

条文

 


1) 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等*1」という)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という)の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。(平4択)

 

2) 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。(平19択)(平22択)

 

3) 保険者は、前2項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

 

4) 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第1項又は第2項の事業を行うことを命ずることができる。

 

5) 厚生労働大臣は、第1項の規定により保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

6) 前項の指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

 

 

advance

 

□*1「特定健康診査等」とは、高齢者医療確保法において規定される特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査のこと)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導のこと)をいう。

 

↓ なお…

 

原則として、40歳以上の加入者に対して実施される。

 

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第2節  国庫負担及び国庫補助

 

1  国庫負担 (法151条、法152条)                         重要度 ●● 

 

outline

 

(1) 国庫負担と国庫補助の概要

 

 

 

国庫負担

 

国庫補助

 

 

制度の趣旨

 

 

国庫支出金のうち、国が法令に基づいてその全部又は一部を負担して実施しなければならない事務に要する経費にあたるもの

 

 

国は、その施策を行うため又はその制度の財政上、特に必要があると認めるときに限り、当該実施主体に対して補助金として交付することができるもの

 

対象保険者

 

 

協会、健康保険組合

 

協会

 

支出目的

 

 

健康保険事業の事務の執行費用

 

療養の給付等の支給に要する費用(ただし、死亡・出産に係る一時金給付は対象外)

 

負担(補助)水準

 

毎年度、予算の範囲内において全額

 

164/1.000~200/1,000の範囲内
(補助水準:130/1,000(平成22年度から平成24年度までは164/1,000))

 

 

その他

 

 

前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金の納付に要する費用も対象となる(補助水準:164/1,000)