社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-4:犯罪又は故意による場合」
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1 犯罪又は故意による場合 (法116条) 重要度 ●●
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□被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。(平20択)
◆通達による判断基準
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自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付等又は傷病手当金は、支給しない(昭11.1.9保規394号)。
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精神異常により自殺を企てたものと認められる場合においては、法116条の故意に該当せず、保険給付は為すべきものである(昭13.2.10社庶131号)。
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2 闘争・泥酔等による場合 (法117条) 重要度 ●
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3 少年院施設等に収容された場合 (法118条) 重要度 ●●
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2) 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項a)又はb)のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
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□「死亡」に関する保険給付は、行われる。(平10択)(平22択)
□*1 傷病手当金及び出産手当金の給付の制限に係る「厚生労働省令で定める場合」とは、次のいずれかに該当する場合とする(則32条の2)。
b) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合。
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□有罪が確定していない者(いわゆる未決勾留者)については、法118条1項の規定は適用されない。