社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-3:給付に関する規定」
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1 健康保険組合の付加給付 (法53条) 重要度 ●
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□付加給付は、健康保険法上の保険事故(疾病、負傷、死亡又は出産)以外のものに関しては行うことができない。
2 保険給付の方法 (法56条) 重要度 ●
2) 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。
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3 不正利得の徴収等 (法58条) 重要度 ●
2) 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは指定訪問看護に係る主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。<共同行為者に対する費用徴収>
3) 保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。<保険医療機関等に対する徴収金>
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□*1「全部又は一部」とは、偽りその他の不正行為により受けた分が、「その一部」であることが考えられるので、全部又は一部としたものであって、詐欺その他の不正行為によって受けた分はすべてという趣旨である(昭32.9.2保発123号)。
4 その他の事項 (法59条~法62条) 重要度 ●
(1) 文書の提出等 (法59条)
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(2) 診療録の提示等 (法60条)
2) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
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(3) 受給権の保護 (法61条)
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(4) 租税その他の公課の禁止 (法62条)
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□*1「保険給付を受ける権利」には、療養の給付を受ける権利は含まれない。