社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-2:他の法令の規定との調整」
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(3) 他の法令の規定との調整 (3項)
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□*1「国又は地方公共団体の負担」による療養又は療養費の支給とは、具体的には、次のような場合である。
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生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分(一部負担金等)について、医療扶助の対象となる(生活保護法4条1項ほか)。(平16択)
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結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の5%を当該被保険者が負担することとされている。(平20択)
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新型インフルエンザの予防接種を受けたことによって入院を必要とすると認められる程度の医療を受けた場合において、療養の給付を受けたときは、治療にかかった医療費のうち一部負担金に相当する額を限度として、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法に基づく給付が行われる。
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3 損害賠償請求権 (法57条) 重要度 ●●
2) 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。(平1択)(平12択)(平21択)
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□第三者行為災害による傷病の発生(自動車事故等)であっても、保険給付が行われないわけではない。(平3択)(平6択)(平11択)
□被扶養者が第三者に対して有する損害賠償請求権についても、代位取得する。(平3択)
□被保険者が、実際に損害賠償を受けなくても、第三者に対して有する損害賠償請求権の全部を放棄した場合は、保険者は、それ以後の当該事故に係る保険給付を行う義務が免除される。
(平3択)
◆通達による判断基準
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損害賠償請求権の権利を取得するのは、法律上当然の取得であって、取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接なんらの手続を経ることなくして及ぶもので、保険者が保険給付を行ったときには、その給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に移転し、一般の債権譲渡のように、第三者に対する通知又は承諾を必要とするものではない(昭31.11.7保文発9218号)。
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