社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-15:事業主から報酬を受けているため」
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(1) 通達による判断基準
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資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が3日間連続しているのみでは、いまだ現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受け得る状態にもないため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない(昭32.1.31保発2号の2)。(平4択)(平6択)(平10択)
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資格喪失後継続して傷病手当金を受給している場合において、未だ保険診療を受けていても一旦稼動して傷病手当金が不支給となった場合には、完全に治癒したと否とを問わず、その後、同一傷病により更に労務不能となったとしても、傷病手当金は再開されない(昭26.5.1保文発1346号)。
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(2) 出産手当金の継続給付の例
□当然被保険者の資格を喪失後、任意継続被保険者の資格を取得したとしても、支給要件を満たせば継続給付を受けることができる(支給されていた傷病手当金が打ち切られることはない)。
↓ なお…
□当然被保険者の資格を喪失後、特例退職被保険者の資格を取得したときは、継続給付を受けることはできない。(平20択)