社労士/初級インプット講座/健康保険法5-16 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-16:資格喪失後の死亡に関する給付」

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第2節  資格喪失後の死亡・出産に関する給付

 

1  資格喪失後の死亡に関する給付 (法105条)               重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 支給要件 (1項)

 


次のいずれかに該当する場合、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

 


イ) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき(平4択)(平6択)

 

 

ロ) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
(平3択)(平9択)(平12択)(平15択)(平17択)(平22択)

 

 

ハ) 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
(平6択)(平11択)(平13択)

 

 

 

 

(2) 支給額 (2項)

 


法100条(埋葬料)の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。

 

 

a) 被保険者が死亡したとき

 

 

5万円

 

b) 埋葬料の支給を受けるべき者がないとき(この場合は埋葬を行った者に対して支給)

 

 

埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額

 

ちょっとアドバイス

 

□死亡の原因は、問わない。(平4択)(平6択)(平8択)

 

□資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった期間の長さについては問わない。
(平6択)(平11択)

 

□「被扶養者」が死亡した場合であっても、家族埋葬料は、給付対象とならない
(平3択)(平4択)(平5択)