社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-13:高額介護合算療養費の支給要件」
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(1) 高額介護合算療養費の支給要件 (令43条の2)
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(2) 介護合算算定基準額 (令43条の3)
被保険者の区分 |
介護合算算定基準額(年額)
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<70歳未満の者を含む
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<70歳以上世帯の場合> |
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イ) |
一般(ロ~ニ以外)
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67万円 |
62万円 (56万円)*1 |
ロ) |
上位所得者 |
126万円 |
-
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現役並み所得者
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- |
67万円 |
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ハ) |
低所得者A |
34万円 |
31万円
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ニ) |
低所得者B
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19万円 |
□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の介護合算算定基準額(年額)は、平成23年7月31日までは「56万円」に据え置かれている(令附則6条)。
↓ また…
表中の「上位所得者」、「現役並み所得者」、「低所得者A」及び「低所得者B」は、前述の高額療養費において記載したものと同じ取扱いである。
□高額介護合算療養費は、医療(健康保険)及び介護(介護保険)に要した一部負担金等の世帯合算額(「介護合算一部負担金等世帯合算額」という)に対する比率に応じて両保険制度において、その費用をそれぞれ算定する。
↓ したがって…
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□健康保険法から支給される額は、当該介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に「介護合算按分率」を乗じて得た額となる。
↓ なお…
「介護合算按分率」とは、介護合算一部負担金等世帯合算額に対する健康保険に係る一部負担金等の比率をいう。
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※テキスト185~192ページは、過去問のページになっております。