社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-12:特定疾病に係る高額療養費」
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1 特定疾病に係る高額療養費 (令41条9項ほか) 重要度 ●
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◆特定疾病に係る高額療養費算定基準額 (令42条9項)
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被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額 |
75歳到達月
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イ) ロに掲げる者以外の者
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10,000円 |
5,000円 |
ロ) 上位所得者 *3 |
20,000円 |
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□*1「特定疾病」は、次のとおりである(昭59.9.28厚告156号)。
b) 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している血友病
c) 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
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□*2 特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとするときは、所定の事項を、厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、保険者に申し出なければならない(則98条の2第1項)。
↓ また…
当該認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない(則99条6項)。(このとき、高額療養費算定基準額を超える部分については、現物給付される)
□*3「上位所得者」であっても、70歳に達する日の属する月の翌月以後に特定疾病に係る療養を受けた者及び当該療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者は、被保険者の区分イの者とする。(平19択)
*厚生労働大臣が定める疾病は、特定疾病のうちb)とc)とされる(平18.9.8厚労告489号)。
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2 高額介護合算療養費 (法115条の2) 重要度 ●
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