社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-11:現役並み所得者」
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□*1「現役並み所得者」とは、次の者をいう。
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【例外】次のいずれかに該当する者については、現役並み所得者としない。
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□*2「低所得者A」とは、世帯合算に係る高額療養費算定基準額に規定する低所得者(市町村民税非課税者等)と同じ基準である。
□*3「低所得者B」とは、特に低所得である70歳以上の者(老齢福祉年金の受給権者等)の負担軽減を図るために認められた、特例的な所得区分である。
□*4「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、44,400円に据え置かれている(令附則5条)。
□70歳到達者に係る入院療養等を受けた場合の高額療養費の支給についても、70歳未満の被保険者又はその被扶養者と同様に、「高額療養費の現物給付化」が適用される(令43条)。
4 70歳到達者の高額療養費-2 (外来療養・令41条5項ほか) 重要度 ●
(1) 70歳到達者の外来療養に係るもの (令41条5項)
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(2) 70歳到達者の外来療養に係る高額療養費算定基準額 (令42条5項)
被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
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イ) 一般(ロ~ニ以外) |
24,600円 (12,000円)*1
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ロ) 現役並み所得者 |
44,400円
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ハ) 低所得者A
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8,000円 |
ニ) 低所得者B
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イ(平16選)・ロ(平18択)
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□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、12,000円に据え置かれている(令附則5条)。
□被保険者又は被扶養者が、複数の医療機関で外来のみの療養を受けたときは、一部負担金等の支払回数にかかわらず、また、同一の病院等であるか否かを問わず、被保険者又は被扶養者ごとに合算した額について高額療養費算定基準額を適用する。
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5 75歳到達月に係る高額療養費の特例措置 (令41条4項ほか) 重要度 ●
◆75歳到達月における制度上の移行に係る調整
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(1) 対象者 (令41条4項)
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被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(「75歳到達前旧被保険者」という)であって、旧被保険者75歳到達月に療養を受けた場合。
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【被扶養者本人が75歳に達したとき】
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被扶養者が、高齢者の医療の確保に関する法律に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、旧被扶養者75歳到達月に療養を受けた場合。
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【被保険者が75歳に達することにより被扶養者でなくなったとき】
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75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る)が、当該75歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に療養を受けた場合。
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(2) 特例措置による高額療養費算定基準額 (令42条5項ほか)
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被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
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<世帯合算の場合>
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<外来療養の場合> |
多数回該当 |
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イ) 一般(ロ~ニ以外)
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31,050円 |
12,300円 |
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ロ) 現役並み所得者
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40,050円+(医療費-133,500円)×1% |
22,200円 |
22,200円
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ハ) 低所得者A |
12,300円 |
4,000円 |
-
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ニ) 低所得者B |
7,500円 |
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□*1 *2「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、31,050円は22,200円(44,400円×1/2)に、12,300円は6,000円(12,000円×1/2)に、それぞれ据え置かれている(令附則5条)。