社労士/初級インプット講座/健康保険法5-10 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-10:被保険者に対して支給される」

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□高額療養費は、被扶養者の療養に要した費用についても対象となるが、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平4択)(平6択)

 

□治療用補装具等に係る高額療養費は、同一の医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり、当該医療機関におけるレセプトと合算して支給額を決定するものではない(昭48.11.7保険発99号・庁保険発21号)。(平15択)

 

□合算対象基準額(21,000円)の基準は、被保険者の区分にかかわりなく適用される。

 

□高額療養費の多数回該当については、管掌する保険者が変わった場合(協会管掌から組合管掌への変更等)には、その支給回数は通算しない(昭59.9.29保険発74号・庁保険発18号)。
(平16択)(平17択)(平18択)

 

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□被保険者又はその被扶養者が同一の月に一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者の所得区分に応じ、保険者は、当該一部負担金の額から療養の区分に応じ当該定める額高額療養費算定基準額の部分)を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする(令43条、平19.3.7保保発0307003号)。<高額療養費の現物給付化> (平20択)(平21択)

 

↓ つまり…

 

保険医療機関等の窓口においては、「自己負担限度額」の限度で支払えばよい。

 

3  70歳到達者の高額療養費-1 (世帯合算・令41条3項ほか)   重要度 ●     

 

ここをチェック

 

(1) 70歳到達者の一部負担金等世帯合算額 (令41条3項)

 


被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について、70歳到達者の一部負担金等の額の合算額から70歳到達者の外来療養に係る高額療養費の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する。

 


【支給額】=70歳以上一部負担金等世帯合算額-高額療養費算定基準額

 

 

(2) 70歳到達者の世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条3項)

 


 

被保険者の区分

 

高額療養費算定基準額

 

 

原則の自己負担限度額

 

 

多数回該当

 

イ) 一般(ロ~ニ以外)

 

62,100円 (44,400円)*4

 

 

 

ロ) 現役並み所得者 *1

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

44,400円

 

 

ハ) 低所得者A *2

 

 

24,600円

 

 

 

ニ) 低所得者B *3

 

15,000円

 

 

 

原則:ロ(平15択)・ニ(平18択)