社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-9:世帯合算の高額療養費」
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2 世帯合算の高額療養費 (法115条) 重要度 ●●●
2) 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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(1) 世帯合算に係る高額療養費の支給要件 (令41条1項)
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(2) 世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条1項)
被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額
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原則の自己負担限度額
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多数回該当 |
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イ) 一般(ロ、ハ以外) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円
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ロ) 上位所得者 *1 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円
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ハ) 低所得者 *2 |
35,400円
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24,600円 |
原則:イ(平19択)(平15選)・ハ(平18択)(平19択)
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(3) 高額療養費多数回該当の場合 (令42条1項各号ただし書ほか)
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□*1「上位所得者」とは、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者をいう。
□*2「低所得者」とは、次の者をいう。(平13択)
b) 生活保護法に規定する要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者
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□一部負担金等の合算額の対象とならないもの。
b) 保険外併用療養費に係る評価療養及び選定療養についての自費負担分。
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