社労士/初級インプット講座/健康保険法5-9 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-9:世帯合算の高額療養費」

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2  世帯合算の高額療養費 (法115条)                       重要度 ●●● 

 

条文

 


1) 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。(平4択)(平6択)(平22択)

 

2) 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

 

 

ここをチェック

 

(1) 世帯合算に係る高額療養費の支給要件 (令41条1項)

 


被保険者又はその被扶養者が同一の月それぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という)から受けた療養(食事療養及び生活療養を除く)について、一部負担金等の額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、21,000円以上のものに限る、「合算対象基準額」という)の合算額から70歳到達者に係る高額療養費の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下「一部負担金等世帯合算額」という)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する。(平19択)

 


【支給額】=一部負担金等世帯合算額-高額療養費算定基準額

 

 

 

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(2) 世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条1項)

 


 

被保険者の区分

 

高額療養費算定基準額

 

 

原則の自己負担限度額

 

 

多数回該当

 

イ) 一般(ロ、ハ以外)

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

44,400円

 

 

ロ) 上位所得者 *1

 

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

 

83,400円

 

 

ハ) 低所得者 *2

 

35,400円

 

 

24,600円

 

原則:イ(平19択)(平15選)・ハ(平18択)(平19択)
多数回該当:イ(平6択)・ロ(平18択)(平21択)・ハ(平15択)

 

 

(3) 高額療養費多数回該当の場合 (令42条1項各号ただし書ほか)

 


被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(70歳到達者の外来療養に係るものは除く)が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては、高額療養費算定基準額を軽減する。

 

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「上位所得者」とは、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者をいう。

 

□*2「低所得者」とは、次の者をいう。(平13択)

 


a) 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者

 

b) 生活保護法に規定する要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者

 

 

□一部負担金等の合算額の対象とならないもの。

 


a) 食事療養に係る食事療養標準負担額及び生活療養に係る生活療養標準負担額。
(平8択)(平14択)(平17択)(平9記)

 

b) 保険外併用療養費に係る評価療養及び選定療養についての自費負担分。