社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-1:出産手当金」
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3 出産手当金 (法102条) 重要度 ●●
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□*1 実際の出産が出産予定日より遅れた場合であっても、被保険者が支給を受けることができる出産手当金の支給日数は、遅れた期間を含めて支給する(昭31.3.14保文発1956号)。
(平4択)(平6択)(平9択)(平18択)
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【実際の出産日が出産予定日よりも遅れた場合】
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【実際の出産日が出産予定日よりも早まった場合】
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◆通達による判断基準
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出産開始とほぼ同時に被保険者が死亡した場合であっても、医師が胎児を娩出させたときは、出産は生存中に開始され、死亡後であっても出産を完了させたものとして、出産に関する保険給付(休業の事実があれば「産前の出産手当金」も含む)は支給される(昭8.3.14保規61号)。
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「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても、現実に労務に就かなければよい(昭8.8.28保発539号)。
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工場又は事業所の労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給される(昭9.2.22決定)。
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4 出産手当金と傷病手当金との調整 (法103条) 重要度 ●●
(1) 傷病手当金との調整
2) 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。<出産手当金の優先支給>
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□出産手当金の支給が行われたために傷病手当金が支給されなかった期間がある場合であっても、傷病手当金の支給は、支給開始日より1年6月である。
(2) 出産手当金と報酬等との調整 (法108条1項)
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※テキスト161~166ページは、過去問のページになっております。