社労士/初級インプット講座/健康保険法5-2 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-2:労務に服さない」

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ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


労務に服さない期間中に公休日があっても、労務に服さない状態であれば、支給される(昭2.2.5保理659号)。

 

 

出産開始とほぼ同時に被保険者が死亡した場合であっても、医師が胎児を娩出させたときは、出産は生存中に開始され、死亡後であっても出産を完了させたものとして、出産に関する保険給付(休業の事実があれば「産前の出産手当金」も含む)は支給される(昭8.3.14保規61号)。

 

 

「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても、現実に労務に就かなければよい(昭8.8.28保発539号)。

 

 

工場又は事業所の労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給される(昭9.2.22決定)。

 

 

4  出産手当金と傷病手当金との調整 (法103条)             重要度 ●● 

 

(1) 傷病手当金との調整

 

条文

 


1) 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
(平1択)(平4択)(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平13択)

 

2) 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。<出産手当金の優先支給>
(平3択)(平11択)(平12択)(平13択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□出産手当金の支給が行われたために傷病手当金が支給されなかった期間がある場合であっても、傷病手当金の支給は、支給開始日より1年6月である。

 

 

(2) 出産手当金と報酬等との調整 (法108条1項)

 


出産した場合において、報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。(平19択)

 

 

 

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※テキスト161~166ページは、過去問のページになっております。

 

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第 6 章

被扶養者に関する
保険給付

第1節  傷病に関する保険給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
第2節  死亡・出産に関する保険給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・171

 

 

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第1節  傷病に関する保険給付

1  家族療養費 (法110条)                                 重要度 ●●●

 

(1) 支給要件 (1項)

 

条文

 


被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。(平3択)

 

 

ここをチェック

 

□家族療養費は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平2択)(平4択)(平8択)(平11択)(平19択)

 

□家族療養費は、被扶養者に関する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費に相当する給付を行うものである。
(平8択)(平12択)(平18択)(平19択)(平20択)

 

□保険医療機関等から家族療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後であるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない(則90条)。

 

(2) 支給額 (2項)

 

条文

 


家族療養費の額は、イに掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及びロに掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及びハに掲げる額の合算額)とする。(平4択)(平18択)

 


 

当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のa)からd)までに掲げる場合の区分に応じ、当該a)からd)までに定める割合を乗じて得た額。

 

 

a) 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合(平21択)

 

 

100分の70

 

b) 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合

 

 

100分の80

 

 

c) 被扶養者(dに規定する被扶養者を除く)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

 

 

100分の80*1

 

d) 現役並み所得者*2に該当する被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

 

 

100分の70

 

 

当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

 

 

 

当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額