社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-2:労務に服さない」
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◆通達による判断基準
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出産開始とほぼ同時に被保険者が死亡した場合であっても、医師が胎児を娩出させたときは、出産は生存中に開始され、死亡後であっても出産を完了させたものとして、出産に関する保険給付(休業の事実があれば「産前の出産手当金」も含む)は支給される(昭8.3.14保規61号)。
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「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても、現実に労務に就かなければよい(昭8.8.28保発539号)。
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工場又は事業所の労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給される(昭9.2.22決定)。
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4 出産手当金と傷病手当金との調整 (法103条) 重要度 ●●
(1) 傷病手当金との調整
2) 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。<出産手当金の優先支給>
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□出産手当金の支給が行われたために傷病手当金が支給されなかった期間がある場合であっても、傷病手当金の支給は、支給開始日より1年6月である。
(2) 出産手当金と報酬等との調整 (法108条1項)
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※テキスト161~166ページは、過去問のページになっております。
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第1節 傷病に関する保険給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168 |
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1 家族療養費 (法110条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項)
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□家族療養費は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平2択)(平4択)(平8択)(平11択)(平19択)
□家族療養費は、被扶養者に関する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費に相当する給付を行うものである。
(平8択)(平12択)(平18択)(平19択)(平20択)
□保険医療機関等から家族療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後であるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない(則90条)。
(2) 支給額 (2項)
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