社労士/初級インプット講座/健康保険法4-17 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-17:妊娠4か月以上の出産」

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


妊娠4か月以上の出産については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、出産に関する保険給付が支給される(昭27.6.16保文発2427号)。
(平4択)(平7択)(平9択)(平11択)(平15択)(平17択)(平21択)

 

 

双児等の出産の場合は、胎盤数にかかわらず1産児排出を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する(昭16.7.23社発991号)。
(平2択)(平9択)(平11択)(平15択)(平19択)(平21択)

 

 

出産に関する給付の目的は、主として母体を保護することにあるので、父の不明な子(いわゆる私生児)の出産の場合でも給付する(昭2.3.17保理792号)。
(平21択)

 

 

「妊娠4か月以上」とは、1月を28日とし、4か月目に入った日以降のことであり、妊娠85日以上のことをいう(昭3.4.10保理644号)。

 

 

advance

 

◆*1「一定の要件に該当するもの」とは、次のとおりである(平20.12.5保発1205002号)。

 


出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を、病院、診療所、助産所その他の者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、一の保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)を加算した額とすること。

 

 

イ) 病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(一定の出産に係る事故で、出生した者が当該事故により重度の脳性麻痺にかかったもの)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための一定の保険契約が締結されていること。

 

 

-----------------(156ページ目ここから)------------------

 

ロ) 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

 

 

 ↓ 具体的には…

 


【制度対象分娩の評価の取扱い】(平20.12.17保保発1217004号)

 

 

イ) 3万円が加算される場合

 

 

財団法人日本医療機能評価機構(以下この評価の取扱いにおいて「機構」という)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(「加入分娩機関」という)について、加入分娩機関の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、「制度対象分娩」という)がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等は3万円を加算して支給すること。

 

*これは、当該出産がなされた場合、加入分娩機関において、機構に対する掛金納付義務(1児につき3万円)が発生し、出産費用が増加することを踏まえたものである。

 

 

ロ) 3万円が加算されない場合

 

 

制度対象分娩でない出産については、加入分娩機関は機構に対し掛金を納付する必要がないことを踏まえ、出産育児一時金等は3万円を加算せず支給すること。
なお、制度対象分娩でない出産とは、次に掲げるものをいう。

 


a) 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産

 

b) 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)

 

 

(2) 出産育児一時金の支給の申請 (則86条)

 

条文

 

前年改正

 


1) 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 


a) 被保険者証の記号及び番号 b) 出産の年月日 c) 死産であるときは、その旨

 

 

2) 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 


a) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区長とする)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類

 

b) 同一の出産について、出産育児一時金(法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む)の支給を別途申請していないことを示す書類

 

 

3) 令36条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。