社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-17:妊娠4か月以上の出産」
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◆通達による判断基準
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双児等の出産の場合は、胎盤数にかかわらず1産児排出を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する(昭16.7.23社発991号)。
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出産に関する給付の目的は、主として母体を保護することにあるので、父の不明な子(いわゆる私生児)の出産の場合でも給付する(昭2.3.17保理792号)。
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「妊娠4か月以上」とは、1月を28日とし、4か月目に入った日以降のことであり、妊娠85日以上のことをいう(昭3.4.10保理644号)。
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◆*1「一定の要件に該当するもの」とは、次のとおりである(平20.12.5保発1205002号)。
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イ) 病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(一定の出産に係る事故で、出生した者が当該事故により重度の脳性麻痺にかかったもの)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための一定の保険契約が締結されていること。
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ロ) 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
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↓ 具体的には…
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イ) 3万円が加算される場合
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財団法人日本医療機能評価機構(以下この評価の取扱いにおいて「機構」という)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(「加入分娩機関」という)について、加入分娩機関の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、「制度対象分娩」という)がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等は3万円を加算して支給すること。
*これは、当該出産がなされた場合、加入分娩機関において、機構に対する掛金納付義務(1児につき3万円)が発生し、出産費用が増加することを踏まえたものである。
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ロ) 3万円が加算されない場合
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制度対象分娩でない出産については、加入分娩機関は機構に対し掛金を納付する必要がないことを踏まえ、出産育児一時金等は3万円を加算せず支給すること。
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(2) 出産育児一時金の支給の申請 (則86条)
前年改正
2) 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3) 令36条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
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