社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-16:出産育児一時金」
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2 出産育児一時金 (法101条、令36条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件
前年改正
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◆加算金と経過措置
↓ また…
経過措置として、被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者が、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、39万円とする(令附則7条)。
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