社労士/初級インプット講座/健康保険法4-16 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-16:出産育児一時金」

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2  出産育児一時金 (法101条、令36条)                    重要度 ●●●

 

(1) 支給要件

 

条文

 

前年改正

 


被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額(35万円)を支給する。
(平5択)(平7択)(平8択)(平9択)(平21択)(平1記)(平10記)

 

 

ここをチェック

 

◆加算金と経過措置

 


病院、診療所、助産所その他の者であって、一定の要件に該当するもの*1による医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、35万円に、保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(3万円)を加算した金額とする。

 

↓ また…

 

経過措置として、被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者が、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、39万円とする(令附則7条)。