社労士/初級インプット講座/健康保険法4-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-15:埋葬料」

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第3節  死亡・出産に関する保険給付

 

1  埋葬料 (法100条、令35条)                            重要度 ●● 

 

(1) 埋葬料 (1項)

 

条文

 


被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。
(平2択)(平4択)(平9択)(平18択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


「生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部又は大部分を維持していた者に限らず、生計の一部分を維持していた者も含む(昭8.8.7保発502号)。(平21択)

 

 

「生計を維持していた者」とは、被保険者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していた者をいい、死亡者の収入により生計を維持していた事実をもって足り、必ずしも民法上の親族又は遺族であることを要しない。また、被保険者が世帯主であることも、被保険者と同一世帯にあったか否かも問われない(昭7.4.25保規129号)。(平11択)

 

 

「埋葬を行うもの」とは、埋葬の事実のいかんに関わらず、埋葬を行うべきものをいい、現実に埋葬を行うもの又は行ったものではない(昭2.7.14保理2788号)。

 

 

(2) 埋葬費 (2項)

 

条文

 


埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(平5択)(平14択)(平15択)(平16択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


「埋葬を行った者」の中には、その被保険者により全然生計を維持していなかった子、父母又は兄弟姉妹等であって現に埋葬を行ったものが、当然含まれることとなる(昭26.6.28保文発162号)。 (平15択)

 

 

「埋葬に要した費用」には、霊柩代、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼、祭壇一式料などが含まれるが、葬式の際の飲食代、香典返しなどの費用は含まれない(昭2.2.28保理765号、昭2.4.18保発925号)。(平11択)