社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-15:埋葬料」
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1 埋葬料 (法100条、令35条) 重要度 ●●
(1) 埋葬料 (1項)
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◆通達による判断基準
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「生計を維持していた者」とは、被保険者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していた者をいい、死亡者の収入により生計を維持していた事実をもって足り、必ずしも民法上の親族又は遺族であることを要しない。また、被保険者が世帯主であることも、被保険者と同一世帯にあったか否かも問われない(昭7.4.25保規129号)。(平11択)
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「埋葬を行うもの」とは、埋葬の事実のいかんに関わらず、埋葬を行うべきものをいい、現実に埋葬を行うもの又は行ったものではない(昭2.7.14保理2788号)。
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(2) 埋葬費 (2項)
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◆通達による判断基準
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「埋葬に要した費用」には、霊柩代、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼、祭壇一式料などが含まれるが、葬式の際の飲食代、香典返しなどの費用は含まれない(昭2.2.28保理765号、昭2.4.18保発925号)。(平11択)
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