社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-14:傷病手当金の継続給付」
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(4) 老齢退職年金給付と傷病手当金との調整 (4項、則89条2項)
*老齢退職年金給付÷360の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
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(5) 資料の提供他 (5項・6項)
6) 年金保険者(厚生労働大臣を除く)は、厚生労働大臣の同意を得て、資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
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□傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業等期間中又は介護休業期間中であっても、傷病手当金又は出産手当金が支給される(平11.3.31保険発46号・庁保険発9号ほか)。
(平17択)(平21択)
◆休業補償給付と傷病手当金との調整 (昭33.7.8保険発95号の2)
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※テキスト133~153ページは、過去問のページになっております。