社労士/初級インプット講座/健康保険法4-13 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-13:傷病手当金の額」

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ちょっとアドバイス

 

□*1 傷病手当金の額が、報酬との調整規定により減額されたものであるときは、本来の傷病手当金の額(減額しない額)と、「報酬の額」又は「障害厚生年金÷360」のいずれか多い方の額との差額が支給される(同項かっこ書き)。(平18択)

 

↓ つまり…

 

「報酬の額」と「障害厚生年金÷360」の二重の調整は行わず、いずれか多い方の額のみ傷病手当金の額から控除して、その差額を支給する。

 

 

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(3) 障害手当金と傷病手当金との調整 (3項)

 

条文

 


傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。(平10択)
ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額については、この限りでない。