社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-13:傷病手当金の額」
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□*1 傷病手当金の額が、報酬との調整規定により減額されたものであるときは、本来の傷病手当金の額(減額しない額)と、「報酬の額」又は「障害厚生年金÷360」のいずれか多い方の額との差額が支給される(同項かっこ書き)。(平18択)
↓ つまり…
「報酬の額」と「障害厚生年金÷360」の二重の調整は行わず、いずれか多い方の額のみ傷病手当金の額から控除して、その差額を支給する。
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(3) 障害手当金と傷病手当金との調整 (3項)
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