社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-12:傷病手当金の額の調整」
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11 傷病手当金の額の調整 (法108条) 重要度 ●●●
(1) 報酬と傷病手当金との調整 (1項)
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◆私傷病手当との調整
↓ 労災保険法と異なり…
差額分は「報酬」と判断されるため、本来の傷病手当金の額から差額分が減額されて支給される(67-33=34)。
↓ なお…
労働が可能であったときの昇給差額が、傷病手当金の受給期間中(労務不能期間中)に支給された場合にあっては、当該金銭は、労務不能となった期間に対する報酬ではないため、調整対象とはならない。
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(2) 障害厚生年金と傷病手当金との調整 (2項、則89条1項)
*障害厚生年金÷360の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
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