社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-11:通達による判断基準」
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◆通達による判断基準(「支給期間」について)
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前に発生した疾病Aについて傷病手当金の支給期間が満了し、その後もなお、当該疾病Aの療養のため労務不能である者について、他の疾病Bが発生し、この後の疾病Bについて労務不能と考えられる場合には、疾病Aについての療養継続中ではあっても、疾病Bのみによって労務不能であるか否かについて判断され、疾病Bに係る傷病手当金が支給される(昭26.7.13保文発2349号)。
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傷病手当金Aを受給中に他の疾病が発生し、この疾病による療養のため労務不能の状態となった場合、当該後発の疾病による療養のため労務不能の状態となった日から起算して第4日目から、傷病手当金Bが支給される。(平12択)
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「同一の疾病又は負傷」については、「1回の疾病又は負傷が治癒するまで」とされているが、治癒の認定は、必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状がないまま相当期間就業した後、同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。
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◆傷病手当金の支給の申請 (則84条1項~4項)
2) 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。(平3択)
3) 前項a)の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4) 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第2項a)の書類を添付することを要しない。この場合においては、申請書にその旨を記載しなければならない。
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□従来の事業に使用されない場合(資格喪失後に、傷病手当金の継続給付を受けようとする場合)にあっては、事業主の証明書は添付する必要がない(昭2.2.15保理658号)。(平14択)