社労士/初級インプット講座/健康保険法4-10 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-10:支給期間」

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(128ページ目ここから)------------------

 

 

10  傷病手当金-2 (法99条2項・支給期間)                重要度 ●● 

 

条文

 


傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする*1。
(平9択)

 

 

【基本パターン】

 

 

 

 

【報酬があるため開始当初に支給されなかった場合】

 

 

 

 

ここをチェック

 

□*1「支給を始めた日」とは、傷病手当金の支給対象となった最初の日のことであり、また、「1年6月」とは、支給期間のことであるから、実際に支給された日数とは関係ない。 (平1択)

 

↓ したがって…

 

傷病の状態が一時回復して労務に服したため傷病手当金が一定期間支給されなかった場合であっても、傷病手当金の支給は「支給開始日より1年6月」で終わる。 (平4択)(平19択)